第1条 名称
本ネットワークは、『さっぽろ子育てネットワーク』と称す。
第2条 目的
- 生き生きとした楽しい子育てをめざす。
- 心も体も健康な子育てをめざす。
- 地域ぐるみの子育てをめざす。
第3条 活動
前条 の目的を遂げるために次の活動を行う。
- さっぽろ子育てネットワークニュースの発行。
- さっぽろ子育てネットワークへの参加・参入・賛助の呼びかけ。
- 子育て事業に関する情報の収集と整理。
- 個人~グループ~機関~事業体をつなぐ交流会・学習会等の開催、参加。
- 合同事業・共催事業の実施。
- その他要望や必要に応じて、様々な活動を行う。
但し特定の政党・宗教・営利企業に対してこれを支持することはない。
第4条 構成
本ネットワークは、次のものにより構成される。
- 正会員:乳幼児から思春期・青年期の子を持つ親やその家族、アドバイスや支援してくれる教育関係・医療関係者・カウンセラー・保健士・研究者などの個人会員と、子育てサークル・PTA・文化団体・支援団体などの団体会員。
- 賛助会員:正会員以外で、本ネットワークの主旨に賛同するもの。
第5条 会計
- 本ネットワークの経費は、会費・賛助会費・協力金・協賛金その他をもってまかなう。会費・賛助会費は総会で決定する。
- 会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
- 会計の監査は毎年年度末に行う。
第6条 委員・役員
- 本ネットワークは、次の委員及び役員をおき、その任期は1年とする。但し再任は妨げない。
- 委員:運営委員・事務局員
- 役員:代表・事務局長・事務局次長・会計・会計監査
第7条 委員及び役員の選出・事務局
- 運営委員は、本ネットワーク総会において選出する。
- 代表・事務局長・事務局次長・会計・会計監査は運営委員より選出する。
- 事務局員は、事務局長が委嘱する。
- 事務局は、運営委員会が定めるところにおく。
第8条 委員及び役員の任務
- 運営委員は、本ネットワーク活動の総合的運営の中心的役割を担う。
- 代表は、本ネットワークを代表し、外部との交渉を行う。
- 事務局長は、本ネットワーク活動全体の連絡調整をはかり、円滑な運営に努める。
- 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。
- 会計は、会計事務を担当し、総会において決算報告をする。
- 事務局員は、事務局長・事務局次長・会計と共に事務局を構成し、会議の議案の整理・会議録の作成、事業全体の円滑な運営の補助をする。
- 会計監査は会計事務を監査し、総会において監査報告をする。
第9条 会議
本ネットワークは、次の会議を行う。
- 総会:本ネットワーク全体が集まる会議。会議の議決は出席者の2/3以上の同意を必要とする。
- 定期総会年1回開催し、事業及び決算報告、次年度事業計画・予算案の審議、その他必要と思われることを審議する。
- 臨時総会必要に応じて、事務局長が招集する。
- 事務局会議:必要に応じて、事務局長が招集する。
- 運営委員会:必要に応じて、事務局長が招集する。
第10条 附則
- この規約の改廃は、総会の決議による。
- この規約の細則は、運営委員会で決議できる。
- この規約は、1995年4月23日より施行する。
2006年5月20日一部改正